【人件費を使った節税法|顧問税理士への打診ポイント】

税を押さえて人を活かす重要テク

 

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ここでは人件費を使った節税法をご紹介します。

 

家族の資産形成を助けたり、従業員の士気を高めたり、節税以外の効果も大きい、有用な方法があります。

 

家族を役員にして所得分散

法人の場合は妻や子供を役員にして所得分散すると、社長一人が取るより、所得税の合計が減ります。

 

日本の所得税は累進課税だからです。

 

同族会社の典型的な節税法で、家族全体での資産形成がより早く進みます。

 

個人企業の場合も家族を社員にして、人件費を損金計上はできます。

 

青色事業専従者給与と呼ばれるものです。

 

しかし、「給料に見合う量の労働をしているか?」のチェックが厳しく、使い出は限られています。

 

株式会社の役員だと、「労働への対価」でなく「経営遂行への対価」という考え方になるので、判断基準が変わるわけです。

 

給与・社会保険料の未払い計上

会社の締日が月末でない場合、締日から月末までの人件費を未払い計上できます。

 

例えば、20日が締日なら、21〜31日の分の給与や社会保険料の会社負担分のことです。

 

決算賞与

儲かった時は従業員に還元するのもとてもいい方法です。

 

形あるものとしては残りませんが、士気が上がることはそれ以上の価値があります。

 

会社は所詮、人間が動かしているものだからです。

 

  • 期末日までに従業員に支払額を知らせる
  • 期末日の翌日から1ヶ月以内に支給する

 

以上の2条件を満たせば、未払計上にすることもできます。

 

役員兼従業員については、従業員としての分だけが対象になるなど、細かいルールもあります。

 

詳細は顧問税理士に確認しながら進めてください。

 

役員昇格者の退職金

役員に昇格する場合、いったん退職して改めて役員に就くという形をとります。

 

その時の退職金が当期の経費に計上できます。

 

当期は大きな利益が出て、来期からは体制を強化して新たなステージへ!・・・というような時は、ポテンシャルの高い社員の役員昇格も考えたらいいと思います。

 

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